憲法に関する最も基礎的な話。
2016年 05月 03日
しかし憲法というのは私たちが守るべきルールが定められているのではありません。
私たちは憲法を守らなければならないのではなく、憲法のもとで守られなければならないのです。
では、その憲法のもとで、何に対して私たちは守られなければならないかと言えば、時の国家権力に対してです。
中学3年の公民では、このことに関してとても大切な項目を学びます。
例えば、基本的人権は「侵すことのできない永久の権利」であり、法律によってさえ制限されることがないこと。(※大日本帝国憲法では、基本的人権は臣民の権利であり、法律によって制限されうるものであった。)
自由権は、国家が人々の自由を不当に制限することを禁じ、権力から国民の自由を守る権利であること。
日本の平和主義は、単に戦争をしないと言っているのではなく、「国権の発動」たる戦争、「国」の交戦権を否定していること。
戦争を直接経験していない私たちは、日本国憲法が凄惨な戦争の直後に出されたという重みについて、想像を馳せる力が必要です。
今後はもう二度と、国家によって私たち個人の命や生活が脅かされることがあってはならないという強い願いからこの憲法が生まれ、そしてその憲法に託された強い願いに国民が守られることで、戦後の日本は現在の安全で平和な社会を築いてきたということを、改めて私たちは学び直さなければならない、そんなことを感じることが多い昨今です。
憲法はその時代にふさわしいものに改めるべきという意見はまっとうなもので非難すべきものではありません。しかし、憲法が唯一規制の対象とするのは国民ではなく、国家権力であるという事実を正面から見据えたとき、憲法を軽視する言動をとる政治家を私たちは注意深く監視する必要があることは、言うまでもありません。憲法に「規制されている」と直に感じることができる主体は、私たち国民ではなく、政(まつりごと)を行う彼らのみなのですから。
前文や第9条を改めて口に出して朗読してみると、その中に見られる平和に対する決意が読む人の胸に響きます。その文体は、凄惨な戦争を経験した人間にしか書けない、戦争に対する強い憤りと反省が結実したものです。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
「国益」という言葉が飛び交うようになって久しい昨今ですが、前文にはこのような一文も明記されています。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
自国のことだけを考えるのは、結果その国のためにならないという、小学生でも処世訓として知っている社会的法則については、本来確認するまでもないことなのですが、しかし最近の幼児化する国益論者や「売国奴」という言葉を平気で使う人たちを見ていると、この前文の意義について改めて考えざるをえません。
一方で、私たちの生活の最も基礎にある憲法をないがしろにする動きに対し、それを非難、批判する人たちも、もっと冷静であってほしいと思います。私たちはいま、もっと知恵を絞れば、彼らに直接戦いを挑まなくとも、一見迂回しているように見えるさまざまな方法で、彼らの原理や信念を弱らせる手段を持っているはずです。
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